介護保険の支給限度額を超えた場合、超えた分は保険の対象外となり、全額自己負担になります。「訪問の回数が増えて、上限に届きそう」「超えたら、その分をどう賄えばいいのか」。そう感じながら、在宅での介護を続けているご家族は少なくありません。
この記事では、支給限度額を超えた分の計算方法と、負担を軽くする制度の範囲をお伝えします。あわせて、保険の事業所に足してもらうことが難しい理由と、保険と自費を同じ日に組み合わせる方法も解説します。
この記事でわかること
- 支給限度額を超えた分は全額自己負担になること
- 超過分の計算方法と、高額介護サービス費では戻らない理由
- 超えた分を保険の事業所に足してもらうのが難しい理由
- 保険と自費を同じ日に組み合わせる使い方
支給限度額を超えた場合は超過分が全額自己負担

介護保険で決められた1か月の上限を超えた分は保険がきかず、費用の全額を自分で払うことになります。※1
在宅サービスには、要介護度ごとに、1か月に保険が使える上限額(用語:区分支給限度基準額)が決まっています。上限の範囲内なら、自己負担は費用の1〜3割です。※2
ただし、上限を超えても、サービスそのものが使えなくなるわけではありません。その分が保険の外になるだけです。※1
支給限度額を超えた分の計算方法
支給限度額は単位数で決まり、上限を上回った部分は全額自己負担になります。以下の2つに分けて確認します。
要介護度ごとの支給限度額の考え方
支給限度額は、要介護度が重いほど大きくなるよう、1か月あたりの単位数で定められています。単位数とは、サービスごとに決められた点数のことで、1単位はおおむね10円で換算します。※2
区分支給限度額は、次のとおりです。※2
| 要介護度 | 1か月の限度額(単位数) | 金額の目安(1単位10円で換算) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 16,765単位 | 約16.8万円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約19.7万円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約27.0万円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約30.9万円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約36.2万円 |
実際の1単位の単価は、地域やサービスの種類によって変わります。最新の単位数は、市区町村の窓口やケアマネジャー(用語:介護サービスの計画を作る専門職)に確認してください。
なお、ここで説明している上限は、介護保険のサービスが対象です。訪問看護は、末期の悪性腫瘍や筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、国が定める疾病等の方の場合、介護保険ではなく医療保険での利用になります。この場合は、支給限度額の枠には入りません。※3
1割負担の場合の超過分の計算例
計算は、上限の内側と外側に分けて考えます。内側は負担割合のとおり、外側は単価をそのまま支払う形です。※1※2
ここでは、要介護3(限度額27,048単位)で1割負担の方を例にします。1か月に30,000単位のサービスを使った場合を、1単位10円で計算してみます。数字は計算のための架空の例です。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 限度額を超えた単位数 | 30,000単位−27,048単位 | 2,952単位 |
| 超過分の自己負担(全額) | 2,952単位×10円 | 29,520円 |
| 限度額内の自己負担(1割) | 27,048単位×10円×1割 | 27,048円 |
| 1か月の自己負担の合計 | 27,048円+29,520円 | 56,568円 |
同じ要介護3で上限いっぱいの27,048単位まで使った場合、自己負担は27,048円です。2,952単位上回った場合は、約2.1倍の56,568円になります。

超えた分の負担を軽くする制度はあるか

1か月の自己負担が上限を超えた分が戻る「高額介護サービス費」という制度はありますが、支給限度額を超えた分は対象に含まれません。以下の2つの観点で整理します。
高額介護サービス費で戻る費用の範囲
高額介護サービス費は、1か月に支払った自己負担額(保険給付の対象分)の合計が所得区分ごとの上限を超えたときに、超えた分が戻る制度です。※4
上限額は、世帯の所得区分(用語:世帯の所得に応じた区分)によって決まります。サービスの利用後、お住まいの市区町村から案内と申請書が届く場合があります。申請の手順や期限は自治体によって異なるため、詳しくは市区町村の窓口で確認してください。※4
一方で、次のような費用は対象になりません。※4
- 福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分
- 施設サービスの食費・居住費など、給付の対象外の利用者負担
支給限度額の超過分が対象外になる理由
高額介護サービス費は、介護保険の給付の対象になった自己負担を軽くするための制度です。限度額を超えた分は、もともと給付の対象外のため、この制度で戻る費用には入りません。※1※4
戻る可能性があるのは、限度額の範囲内で支払った1〜3割の負担です。その合計が上限を超えれば、超えた分が戻ります。
超えた分を介護保険の事業所に追加できない理由

保険の事業所に追加を頼んでも、場合は調整がつきません。以下の2つの理由があります。
保険の利用者で訪問枠が埋まっている現実
保険の事業所は、保険を使う利用者さんで予定がすでに埋まっていることが多く、あとから枠を足す余地が限られるのが実情です。
厚生労働省の通知には、限度額を超えた利用者に、事業所が保険外で同等のサービスを提供する場合の価格の扱いが示されています。※5 ただし、引き受けるかは、事業所ごとの判断や体制によります。
1時間の枠へ長時間分を詰める調整は難しい
1時間ずつの追加なら足せても、1回の枠に2〜3時間分を詰める調整は、事業所で難しいのが現場の実感です。
例えば、週7日の1時間訪問のうち、5日分は単位数が足りており、2日分だけ足りない場合です。超えた2日分も、1時間ずつの訪問なら全額自己負担で追加できます。ところが、同じ1時間の枠で2〜3時間入ってもらう形は、事業所のスケジュール上、調整がつきにくいというのが現場の感覚です。
介護保険の身体介護は、1回の訪問が比較的短い時間で組まれ、訪問の間隔を空けるルールもあります。長時間まとめて入る形は、保険のなかでは調整が難しいのです。
自費の訪問看護であれば、保険のスケジュールとは別枠で調整しやすい場合があります。まずは、担当のケアマネジャーや利用中の事業所に、追加の可否を確認してください。
限度額の手前で駆け込む家族が多い理由

限度額に届く前の段階で、「今日からお願いします」と相談してくださる方が目立ちます。以下の2つに分けてお伝えします。
ケアプランの見直しで急に訪問日数が増える
ケアプラン(用語:介護サービスの利用計画)の見直しをきっかけに、慌てて相談されるケースが多くあります。「急に3日ご対応になったので夜を自費で」という依頼を、いただくことがあります。
私のところで連日の訪問が入る方は、要介護5の方が多い印象です。2026年10月時点では、要介護2〜3程度の方からのご相談はいただいていません。あくまで私が受けてきた依頼の範囲の話です。
実際は長時間入ってほしいという希望が多い
限度額が理由というより、「長時間入ってほしい」という希望が、実際の相談では多いのが現状です。
保険の訪問は1回あたりが短く、1時間でできることには限りがあります。3時間入って体を清潔にするところまで、まとめてお願いしたいという声です。自費の訪問看護は、事前にご相談のうえ、3時間や6時間のまとめた訪問、長時間の付き添いにも対応できる場合があります。
入れ替わりで来る人を減らしたい、という希望の背景には、複数のサービスが次々に来ることへの疲れがあるのでしょう。ケアマネジャーさんの訪問は月1回でも、訪問のスタッフは何人も来て、そのたびにインターホンに応対します。「自費でもお金を払うので、1日2人で回してほしい」という家庭もあるのです。
保険と自費は同じ日に組み合わせられる

保険の時間と自費の時間は、同じ日のなかで分けて使えます。以下の2つの例があります。
午前は保険で夜間は自費にする使い分け
組み合わせの基本は、時間帯を分けることです。例えば、午前から午後は保険のサービス、夕方から翌朝は自費の夜間の訪問看護にする形があります。午前は保険で、午後の数時間だけを自費にする使い方もあります。
自費の訪問看護は介護保険のサービスではなく、保険の枠を使わない形です。自費の看護はケアプランに入れる必要はありませんが、補足としてケアプランに書いてもらうことが多いです。ケアマネジャーさんが自費の看護にあまり詳しくない場合もあるため、時間帯の使い分けは早めに共有しておくと進めやすくなります。
入浴介助で保険のあとに自費で続ける例
保険の訪問が終わったあとの時間を、自費でつなぐ使い方もあります。
入浴介助のように人手が必要な場面で、保険の訪問看護が1時間で帰ったあと、ドライヤーや身体の観察を自費の看護師が続ける形です。
限度額の先の在宅ケアを看護師に相談してみませんか?
長時間や夜間の見守りが必要になったときは、保険のサービスに加えて、必要な時間帯だけ看護師に頼る方法もあります。

私たちロイヤルナースは、東京23区・多摩地域、神奈川(横浜・川崎・鎌倉・大和)で、自費(保険外)の訪問看護「ロイヤルケア」を提供しています。長時間や夜間など、必要な時間帯の使い方について、お電話(0120-051-551)でご相談いただけます。保険の訪問看護やケアマネジャーの方からのご相談も可能です。
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